借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第四十七条 # 鑑定委員会

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

鑑定委員会は、三人以上の委員で組織する。

2項

鑑定委員は、次に掲げる者の中から、事件ごとに、裁判所が指定する。


ただし、特に必要があるときは、それ以外の者の中から指定することを妨げない。

一 号
地方裁判所が特別の知識経験を有する者 その他適当な者の中から毎年あらかじめ選任した者
二 号
当事者が合意によって選定した者
3項
鑑定委員には、最高裁判所規則で定める旅費、日当 及び宿泊料を支給する。