借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第四十三条 # 強制参加

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

裁判所は、当事者の申立てにより、当事者となる資格を有する者を第四十一条の事件の手続に参加させることができる。

2項

前項の申立ては、その趣旨 及び理由を記載した書面でしなければならない。

3項

第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。