借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第四十二条 # 非訟事件手続法の適用除外及び最高裁判所規則

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

前条の事件については、非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号第二十七条第四十条第四十二条の二 及び第六十三条第一項後段の規定は、適用しない

2項

この法律に定めるもののほか前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。