裁判所は、借地権の目的である土地に関する権利関係について訴訟 その他の事件が係属するときは、その事件が終了するまで、第四十一条の事件の手続を中止することができる。
借地借家法
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平成三年法律第九十号
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第四十八条 # 手続の中止
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正