当事者 及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、第四十一条の事件の記録の閲覧 若しくは謄写、その正本、謄本 若しくは抄本の交付 又は同条の事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
借地借家法
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平成三年法律第九十号
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第四十六条 # 事件の記録の閲覧等
@ 施行日 : 令和五年六月十四日
( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号による改正
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第四項 及び第五項の規定は、前項の記録について準用する。