借地借家法

# 平成三年法律第九十号 #

第四条 # 借地権の更新後の期間

@ 施行日 : 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号による改正

1項

当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。


ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。