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借地借家法
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平成三年法律第九十号
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第四条
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借地権の更新後の期間
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施行日
: 令和五年六月十四日 ( 2023年 6月14日 )
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最終更新
: 令和五年法律第五十三号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
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民事
借地借家法
第四条
1項
当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から
十年
(
借地権の設定後の最初の更新にあっては、
二十年
)とする。
ただし
、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。