この法律は、国民が健康な生活 及び長寿を享受することのできる社会(以下「健康長寿社会」という。)を形成するためには、先端的な科学技術を用いた医療、革新的な医薬品等(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第四項に規定する医療機器 又は同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。第十三条第一項において同じ。)を用いた医療 その他の世界最高水準の技術を用いた医療(以下「世界最高水準の医療」という。)の提供に資する医療分野の研究開発 並びにその環境の整備 及び成果の普及 並びに健康長寿社会の形成に資する新たな産業活動の創出 及び活性化 並びにそれらの環境の整備(以下「健康・医療に関する先端的研究開発 及び新産業創出」という。)を図るとともに、それを通じた我が国経済の成長を図ることが重要となっていることに鑑み、健康・医療に関する先端的研究開発 及び新産業創出に関し、基本理念、国等の責務、その推進を図るための基本的施策 その他基本となる事項について定めるとともに、政府が講ずべき健康・医療に関する先端的研究開発 及び新産業創出に関する施策を総合的かつ計画的に推進するための計画(以下「健康・医療戦略」という。)の作成 及び健康・医療戦略推進本部の設置 その他の健康・医療戦略の推進に必要となる事項について定めることにより、健康・医療戦略を推進し、もって健康長寿社会の形成に資することを目的とする。
健康・医療戦略推進法
#
平成二十六年法律第四十八号
#
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号