健康・医療に関する先端的研究開発 及び新産業創出を行う事業者(次条、第十二条 及び第十六条において単に「事業者」という。)は、基本理念にのっとり、自ら研究開発に努めるとともに、第三条の規定に基づき国が実施する施策 及び第四条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
健康・医療戦略推進法
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平成二十六年法律第四十八号
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第七条 # 健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を行う事業者の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号