大学、研究開発法人(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号)第二条第九項に規定する研究開発法人をいう。)その他の研究機関(以下単に「研究機関」という。)は、基本理念にのっとり、医療分野の研究開発 及びその成果の普及 並びに人材の育成に積極的に努めなければならない。
健康・医療戦略推進法
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平成二十六年法律第四十八号
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第五条 # 研究機関の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号
研究機関は、医療分野の研究開発を行うに当たっては、先端的、学際的 又は総合的な研究に努めなければならない。