健康・医療戦略推進法

# 平成二十六年法律第四十八号 #

第六条 # 医療機関の責務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号

1項

医療機関は、基本理念にのっとり、第三条の規定に基づき国が実施する施策 及び第四条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めなければならない。