健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第七十一条 # 保険医又は保険薬剤師の登録

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

第六十四条の登録は、医師 若しくは歯科医師 又は薬剤師の申請により行う。

2項

厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号いずれかに該当するときは、第六十四条の登録をしないことができる。

一 号

申請者が、この法律の規定により保険医 又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。

二 号
申請者が、この法律 その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三 号
申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 号

前三号のほか、申請者が、保険医 又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき。

3項

厚生労働大臣は、保険医 又は保険薬剤師に係る第六十四条の登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。

4項

第一項 又は第二項に規定するもののほか、保険医 及び保険薬剤師に係る第六十四条の登録に関して必要な事項は、政令で定める。