健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第七十三条 # 厚生労働大臣の指導

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
保険医療機関 及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医 及び保険薬剤師は健康保険の診療 又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。
2項

厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療 又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。


ただし、関係団体が指定を行わない場合 又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。