健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第七十九条 # 保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

保険医療機関 又は保険薬局は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。

2項

保険医 又は保険薬剤師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。