健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第七十五条の二 # 一部負担金の額の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

保険者は、災害 その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関 又は保険薬局に第七十四条第一項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。

一 号
一部負担金を減額すること。
二 号
一部負担金の支払を免除すること。
三 号
保険医療機関 又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
2項

前項の措置を受けた被保険者は、第七十四条第一項の規定にかかわらず前項第一号の措置を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関 又は保険薬局に支払うをもって足り、同項第二号 又は第三号の措置を受けた被保険者にあっては一部負担金を保険医療機関 又は保険薬局に支払うことを要しない。

3項

前条の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。