健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第七十八条 # 保険医療機関又は保険薬局の報告等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関 若しくは保険薬局 若しくは保険医療機関 若しくは保険薬局の開設者 若しくは管理者、保険医、保険薬剤師 その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告 若しくは診療録 その他の帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、保険医療機関 若しくは保険薬局の開設者 若しくは管理者、保険医、保険薬剤師 その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関 若しくは保険薬局について設備 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第七条の三十八第二項 及び第七十三条第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、第七条の三十八第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。