健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第七十四条 # 一部負担金

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

第六十三条第三項の規定により保険医療機関 又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき第七十六条第二項 又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関 又は保険薬局に支払わなければならない。

一 号

七十歳に達する日の属する月以前である場合

百分の三十

二 号

七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く

百分の二十

三 号

七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき

百分の三十

2項

保険医療機関 又は保険薬局は、前項の一部負担金(第七十五条の二第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関 又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部 又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関 又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。