健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第七十条 # 保険医療機関又は保険薬局の責務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

保険医療機関 又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医 又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、第七十二条第一項の厚生労働省令で定めるところにより、診療 又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。

2項

保険医療機関 又は保険薬局は、前項第八十五条第九項第八十五条の二第五項第八十六条第四項第百十条第七項 及び第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定によるほか、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(以下「この法律以外の医療保険各法」という。)による療養の給付 並びに被保険者 及び被扶養者の療養 並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養 及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとする。

3項

保険医療機関のうち医療法第四条の二に規定する特定機能病院 その他の病院であって厚生労働省令で定めるものは、患者の病状 その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介すること その他の保険医療機関相互間の機能の分担 及び業務の連携のための措置として厚生労働省令で定める措置を講ずるものとする。

4項

保険医療機関 又は保険薬局は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症 その他の感染症に関する同法第三十七条第一項各号に掲げる医療 その他必要な医療の実施について、国 又は地方公共団体が講ずる措置に協力するものとする。