健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第三十九条 # 資格の得喪の確認

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

被保険者の資格の取得 及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。第百六十四条第二項 及び第三項第百八十条第一項第二項 及び第四項 並びに第百八十一条第一項除き、以下同じ。)の確認によって、その効力を生ずる。


ただし第三十六条第四号に該当したことによる被保険者の資格の喪失 並びに任意継続被保険者の資格の取得 及び喪失は、この限りでない。

2項

前項の確認は、第四十八条の規定による届出 若しくは第五十一条第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。

3項

第一項の確認については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない