健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第三十五条 # 資格取得の時期

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から第三十八条までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日 若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日 又は第三条第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。