健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第三十六条 # 資格喪失の時期

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

被保険者は、次の各号いずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に前条に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。

一 号
死亡したとき。
二 号
その事業所に使用されなくなったとき。
三 号

第三条第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。

四 号

第三十三条第一項の認可があったとき。