健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第三十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

二以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所をの適用事業所とすることができる。

2項

前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。