健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第三十条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

この節に規定するもののほか、健康保険組合の管理、財産の保管 その他健康保険組合に関して必要な事項は、政令で定める。