健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第九十六条 # 公示

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号
指定訪問看護事業者の指定をしたとき。
二 号

第九十三条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更 並びに同条に規定する事業の休止 及び再開に係るものを除く)があったとき。

三 号

前条の規定により指定訪問看護事業者の指定を取り消したとき。