健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第九十四条 # 指定訪問看護事業者等の報告等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、訪問看護療養費の支給に関して必要があると認めるときは、指定訪問看護事業者 又は指定訪問看護事業者であった者 若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 その他の従業者であった者(以下この項において「指定訪問看護事業者であった者等」という。)に対し報告 若しくは帳簿書類の提出 若しくは提示を命じ、指定訪問看護事業者 若しくは当該指定に係る訪問看護事業所の看護師 その他の従業者(指定訪問看護事業者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定訪問看護事業者の当該指定に係る訪問看護事業所について帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

第七条の三十八第二項の規定は前項の規定による質問 又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。