健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二十三条 # 合併

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

健康保険組合は、合併しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2項

合併によって健康保険組合を設立するには、各健康保険組合がそれぞれ組合会において役員 又は組合会議員のうちから選任した設立委員が共同して規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。

3項
合併により設立された健康保険組合 又は合併後存続する健康保険組合は、合併により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。