健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二十二条 # 役員の職務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

理事長は、健康保険組合を代表し、その業務を執行する。


理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行う。

2項

健康保険組合の業務は、規約に別段の定めがある場合を除くほか、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

3項
理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、健康保険組合の業務を執行することができる。
4項
監事は、健康保険組合の業務の執行 及び財産の状況を監査する。