健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二十二条の二 # 協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

第七条の三十七第一項の規定は、健康保険組合の役員 及び職員について準用する。