健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二十五条 # 設立事業所の増減

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加 又は減少に係る適用事業所の事業主の全部 及びその適用事業所に使用される被保険者の二分の一以上の同意を得なければならない。

2項

第三十一条第一項の規定による認可の申請があった事業所に係る設立事業所の増加に関する規約の変更の認可の申請を行う場合にあっては、

前項
被保険者」とあるのは、
「被保険者となるべき者」と

する。

3項

第一項の規定により健康保険組合が設立事業所を減少させるときは、健康保険組合の被保険者である組合員の数が、設立事業所を減少させた後においても、第十一条第一項健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第二項)の政令で定める数以上でなければならない。

4項

第十二条第二項の規定は、第一項の被保険者の同意を得る場合について準用する。