健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二十六条 # 解散

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
健康保険組合は、次に掲げる理由により解散する。
一 号

組合会議員の定数の四分の三以上の多数による組合会の議決

二 号
健康保険組合の事業の継続の不能
三 号

第二十九条第二項の規定による解散の命令

2項

健康保険組合は、前項第一号 又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

3項

健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部 又は一部を負担することを求めることができる。

4項
協会は、解散により消滅した健康保険組合の権利義務を承継する。