健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二十四条 # 分割

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

健康保険組合は、分割しようとするときは、組合会において組合会議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2項

健康保険組合の分割は、設立事業所の一部について行うことはできない。

3項

分割を行う場合においては、分割により設立される健康保険組合の組合員となるべき被保険者 又は分割後存続する健康保険組合の組合員である被保険者の数が、第十一条第一項健康保険組合を共同して設立している場合にあっては、同条第二項)の政令で定める数以上でなければならない。

4項

分割によって健康保険組合を設立するには、分割により設立される健康保険組合の設立事業所となるべき適用事業所の事業主が規約を作り、その他設立に必要な行為をしなければならない。

5項
分割により設立された健康保険組合は、分割により消滅した健康保険組合 又は分割後存続する健康保険組合の権利義務の一部を承継する。
6項

前項の規定により承継する権利義務の限度は、分割の議決とともに議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。