健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二十条 # 組合会の権限

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
組合会は、健康保険組合の事務に関する書類を検査し、理事 若しくは監事の報告を請求し、又は事務の管理、議決の執行 若しくは出納を検査することができる。
2項

組合会は、組合会議員のうちから選任した者に、前項の組合会の権限に属する事項を行わせることができる。