健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二百一条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
厚生労働大臣は、共済組合について、必要があると認めるときは、その事業 及び財産に関する報告を徴し、又はその運営に関する指示をすることができる。