健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二百七条の三

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第百五十条の六の規定に違反して、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用したとき。

二 号

第百五十条の八の規定による命令に違反したとき。