健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二百五条の三 # 情報の提供等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項 その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。
2項
厚生労働大臣 及び機構は、この法律に基づく協会が管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うこと その他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。