健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二百五条の二 # 機構への事務の委託

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第百八十一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び第二百三条第一項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く)を行わせるものとする。

一 号

第三条第二項ただし書(同項第三号に係る部分に限る)の規定による承認に係る事務(当該承認を除く

二 号

第四十六条第一項 及び第百二十五条第二項第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く

三 号

第五十一条の二の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く

四 号

第百八条第六項の規定による資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く

五 号

第百五十五条第一項第百五十八条第百五十九条第百五十九条の三 及び第百七十二条の規定による保険料の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十二号第十三号 及び第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務 並びに第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促 その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務 並びに次号第七号第九号 及び第十一号に掲げる事務を除く

六 号

第百六十四条第二項 及び第三項第百六十九条第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知 又は納付をしたものとみなす決定 及びその旨の通知を除く

七 号

第百七十条第一項の規定による保険料額の決定 及び告知に係る事務(当該保険料額の決定 及び告知を除く)並びに同条第二項の規定による追徴金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務 及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促 その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務 並びに第九号 及び第十一号に掲げる事務を除く

八 号

第百七十三条第一項の規定による拠出金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務 及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促 その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務 並びに次号 及び第十一号に掲げる事務を除く

九 号

第百八十条第一項 及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促 及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く)を除く

十 号

第百八十一条第一項 及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第二百四条第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務 及び第二百四条の六第一項の規定により機構が行う収納、第百八十条第一項の規定による督促 その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務 並びに前号 及び次号に掲げる事務を除く

十一 号

第二百四条第一項第十六号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く

十二 号

介護保険法第六十八条第五項 その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供 及び厚生労働省令で定める事務を除く

十三 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2項

厚生年金保険法第百条の十第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。