健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二百八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

事業主が、正当な理由がなくて次の各号いずれかに該当するときは、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。

三 号

又はの規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。

四 号

の規定に違反して、保険料を納付せず、又はの規定に違反して、帳簿を備え付けず、若しくは 若しくはの規定に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

五 号

の規定による文書 その他の物件の提出 若しくは提示をせず、又はの規定による当該職員(において読み替えて適用されるに規定する機構の職員 及びにおいて読み替えて適用されるに規定する協会の職員を含む。において同じ。)の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。