健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二百十九条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

健康保険組合 又は連合会が、において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、 若しくはにおいて準用するの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは 若しくはにおいて準用するの規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は 若しくはにおいて準用するの規定による命令に違反したときは、その役員を二十万円以下の過料に処する。