健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二百十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

医師、歯科医師、薬剤師 若しくは手当を行った者 又はこれを使用する者が、第六十条第一項第百四十九条において準用する場合を含む。)の規定により、報告 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。