健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二百四条 # 機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百八十一条の三第一項の規定により協会が行うこととされたもの、前条第一項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び第二百四条の七第一項に規定するものを除く)は、日本年金機構以下「機構」という。)に行わせるものとする。


ただし第十八号から第二十号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

一 号

第三条第一項第八号の規定による承認

二 号

第三条第二項ただし書(同項第一号 及び第二号に係る部分に限る)の規定による承認

三 号

第三十一条第一項 及び第三十三条第一項の規定による認可(健康保険組合に係る場合を除く)、第三十四条第一項の規定による承認(健康保険組合に係る場合を除く)並びに第三十一条第二項 及び第三十三条第二項の規定による申請の受理(健康保険組合に係る場合を除く

四 号

第三十九条第一項の規定による確認

五 号

第四十一条第一項第四十二条第一項第四十三条第一項第四十三条の二第一項 及び第四十三条の三第一項の規定による標準報酬月額の決定 又は改定(第四十三条の二第一項 及び第四十三条の三第一項の規定による申出の受理を含み、第四十四条第一項の規定により算定する額を報酬月額として決定 又は改定する場合を含む。

六 号

第四十五条第一項の規定による標準賞与額の決定(同条第二項において準用する第四十四条第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。

七 号

第四十八条第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理 及び第五十条第一項の規定による通知

八 号

第四十九条第一項の規定による認可に係る通知(健康保険組合に係る場合を除く)、同条第三項の規定による届出の受理(健康保険組合に係る場合を除く)並びに同条第四項 及び第五項の規定による公告(健康保険組合に係る場合を除く

九 号

第四十九条第一項の規定による確認 又は標準報酬の決定 若しくは改定に係る通知、同条第三項第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理 並びに第四十九条第四項 及び第五項第五十条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告

十 号

第五十一条第一項の規定による請求の受理 及び同条第二項の規定による請求の却下

十一 号

第百二十六条第一項の規定による申請の受理、同条第二項の規定による交付 及び同条第三項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領

十二 号

第百五十九条第一項 及び第百五十九条の三の規定による申出の受理

十三 号

第百六十六条第百六十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理 及び承認

十四 号

第百七十一条第一項 及び第三項の規定による報告の受理

十五 号

第百八十条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分 及び同項の規定による市町村に対する処分の請求

十六 号

第百八十三条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予 その他の厚生労働省令で定める権限 並びに次号に掲げる質問、検査 及び提示 又は提出の要求、物件の留置き 並びに捜索を除く

十七 号

第百八十三条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号第百四十一条の規定による質問、検査 及び提示 又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き 並びに同法第百四十二条の規定による捜索

十八 号

第百九十七条第一項の規定による報告、文書の提示 その他この法律の施行に必要な事務を行わせること 並びに同条第二項の規定による申出 及び届出 並びに文書の提出をさせること。

十九 号

第百九十八条第一項の規定による命令 並びに質問 及び検査(健康保険組合に係る場合を除く

二十 号

第百九十九条第一項の規定による資料の提供の求め

二十一 号

前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限

2項

機構は、前項第十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分 及び同項第十七号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

3項

厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災 その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部 若しくは一部を行うことが困難 若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部 又は一部を自ら行うものとする。

4項

厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施 又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。