健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二百四条の七 # 協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

第百九十八条第一項の規定による厚生労働大臣の命令 並びに質問 及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る)に係る事務は、協会に行わせるものとする。


ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。

2項

前項に定めるもののほか、協会による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。