健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二百四条の三 # 機構が行う滞納処分等に係る認可等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

2項

厚生年金保険法第百条の六第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。