健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二百四条の二 # 財務大臣への権限の委任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、前条第三項の規定により滞納処分等 及び同条第一項第十六号に掲げる権限の全部 又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限 並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等 その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等 その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること その他の政令で定める事情があるため保険料 その他この法律の規定による徴収金(第五十八条第七十四条第二項 及び第百九条第二項第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く第二百四条の六第一項において「保険料等」という。)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報 その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等 その他の処分の権限の全部 又は一部を委任することができる。

2項

厚生年金保険法第百条の五第二項から第七項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。