健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二百四条の五 # 機構が行う立入検査等に係る認可等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

機構は、に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2項

前項に規定する場合におけるの規定の適用については、


、保険料 又は保険給付」とあるのは
「又は保険料」と、

当該職員」とあるのは
「日本年金機構の職員」と

する。