健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二百四条の五 # 機構が行う立入検査等に係る認可等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

機構は、第二百四条第一項第十九号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2項

前項に規定する場合における第百九十八条第一項の規定の適用については、

同項
、保険料 又は保険給付」とあるのは
「又は保険料」と、

当該職員」とあるのは
「日本年金機構の職員」と

する。