健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二百四条の八 # 協会が行う立入検査等に係る認可等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

協会は、前条第一項に規定する権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

2項

前項に規定する場合における第百九十八条第一項の規定の適用については、

同項
被保険者の資格、標準報酬、保険料 又は保険給付」とあるのは
「保険給付」と、

当該職員」とあるのは
「協会の職員」と

する。