健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二百四条の六 # 機構が行う収納

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

厚生労働大臣は、会計法昭和二十二年法律第三十五号第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。

2項

厚生年金保険法第百条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。