健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第二百条 # 共済組合に関する特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項
国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者 又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。
2項
共済組合の給付の種類 及び程度は、この法律の給付の種類 及び程度以上であることを要する。