健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第五十一条 # 確認の請求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

被保険者 又は被保険者であった者は、いつでも、第三十九条第一項の規定による確認を請求することができる。

2項

保険者等は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。