健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第五十九条 # 文書の提出等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第百二十一条において同じ。)に対し、文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問 若しくは診断をさせることができる。