健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   社会保険
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正
最終編集日 : 2024年 08月26日 13時07分


1項
被保険者に係るこの法律による保険給付は、次のとおりとする。
一 号
療養の給付 並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費 及び移送費の支給
二 号
傷病手当金の支給
三 号
埋葬料の支給
四 号
出産育児一時金の支給
五 号
出産手当金の支給
六 号
家族療養費、家族訪問看護療養費 及び家族移送費の支給
七 号
家族埋葬料の支給
八 号
家族出産育児一時金の支給
九 号
高額療養費 及び高額介護合算療養費の支給
1項

保険者が健康保険組合である場合においては、前条各号に掲げる給付に併せて、規約で定めるところにより、保険給付としてその他の給付を行うことができる。

1項

被保険者 又はその被扶養者が法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この条において同じ。)であるときは、当該被保険者 又はその被扶養者のその法人の役員としての業務(被保険者の数が五人未満である適用事業所に使用される法人の役員としての業務であって厚生労働省令で定めるものを除く)に起因する疾病、負傷 又は死亡に関して保険給付は、行わない。

1項

被保険者に係る家族療養費(第百十条第七項において準用する第八十七条第一項の規定により支給される療養費を含む。)、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料 又は家族出産育児一時金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡 又は出産について、次章の規定により療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、埋葬料 若しくは出産育児一時金の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

1項

被保険者に係る療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費 若しくは家族埋葬料の支給は、同一の疾病、負傷 又は死亡について、労働者災害補償保険法国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次項 及び第百二十八条第二項において同じ。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

2項

保険者は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法国家公務員災害補償法 又は地方公務員災害補償法 若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。

3項

被保険者に係る療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費 若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病 又は負傷について、介護保険法の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

4項

被保険者に係る療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費 若しくは家族移送費の支給は、同一の疾病 又は負傷について、他の法令の規定により国 又は地方公共団体の負担で療養 又は療養費の支給を受けたときは、その限度において、行わない。

1項

入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料 及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならない。


第百条第二項第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給についても、同様とする。

2項

傷病手当金 及び出産手当金の支給は、前項の規定にかかわらず、毎月一定の期日に行うことができる。

1項

保険者は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。次条第一項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被保険者の被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2項

前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、保険者は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

1項
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、保険者は、その者からその給付の価額の全部 又は一部を徴収することができる。
2項

前項の場合において、事業主が虚偽の報告 若しくは証明をし、又は第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関において診療に従事する第六十四条に規定する保険医 若しくは第八十八条第一項に規定する主治の医師が、保険者に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、保険者は、当該事業主、保険医 又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

3項

保険者は、第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関 若しくは保険薬局 又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払 又は第八十五条第五項第八十五条の二第五項 及び第八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第八十八条第六項第百十一条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第百十条第四項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関 若しくは保険薬局 又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

1項

保険者は、保険給付に関して必要があると認めるときは、保険給付を受ける者(当該保険給付が被扶養者に係るものである場合には、当該被扶養者を含む。第百二十一条において同じ。)に対し、文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問 若しくは診断をさせることができる。

1項
厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師 若しくは手当を行った者 又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給 又は手当に関し、報告 若しくは診療録、帳簿書類 その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付 又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費 若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた被保険者 又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤 又は第八十八条第一項に規定する指定訪問看護の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。

3項

第七条の三十八第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。

1項

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

1項

租税 その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない