健康保険法

# 大正十一年法律第七十号 #
略称 : 健保法 

第五十六条 # 保険給付の方法

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第三十一号による改正

1項

入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料 及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならない。


第百条第二項第百五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による埋葬に要した費用に相当する金額の支給についても、同様とする。

2項

傷病手当金 及び出産手当金の支給は、前項の規定にかかわらず、毎月一定の期日に行うことができる。